わかりづらい障害年金申請から受給までの一連の流れを紙芝居にしました。
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障害年金の申請を考えているYさん 女性 50代。
当センターのことをホームページで知り、まずは電話にてお問合せ頂きました。家族構成は旦那さま、そして中学生、小学生のお子さんがいらっしゃいます。
病名は慢性腎不全、
透析を週3回開始したこと、
仕事を辞めざるをえなかったことなどお聞きしました。
その後、事務所に無料相談にお越し頂きました。
それでは障害年金の手続きの流れを見ていきましょう。
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障害年金なんて制度があるなんて全然知らなかったわ。
私の病気でももらえるのかしら?
何から手を付けたらいいのか全く分からなくて…
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Yさんのように、障害年金を知らない方は本当に多いのです。
障害年金は、一般的に知られている65歳からもらえる老齢年金
ご家族が亡くなられた時にもらえる遺族年金
と並んで、一定条件を満たしていれば国から支給される年金のひとつなんですよ。
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そんなこと全然知らなかったわ。
遺族年金や65歳からもらえる年金はよくテレビでもやってたりするから知っていたけど、障害年金なんて聞いた事もなかったわ。
ましてや、障害って付くくらいだから、ものすごく重症な人でないともらえないんでしょ~。私、障害者手帳も持ってないし。
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そんなことはないんですよ。
障害年金は障害者手帳の有無は関係ありません。
持っていない方でもたくさんの方が受給しています。
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そして100種類以上の病気が対象となっています。
さまざまな疾患が対象となっていますので、まずはご自分の病気が対象かどうかを知ることが大事ですね。
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それから次の3つの要件を満たしていればもらえる可能性があるんです。
Yさんが対象になるのか確認してみましょう。
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3つの要件ですか。その3つに当てはまらないとまずはダメってことですね。
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はいそうです。ではまず1つ目は初診日要件です。
「今の病気につながる症状を訴えて初めて病院を受診した日」
を証明出来る事なのですが、
まぁつまり一番初めに行った病院とその受診日が必要という事です。
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私は病院を3つ変わっているの。
てことは一番初めの病院のことかしら。
このときはまだ腎不全と言われてないけど‥
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現在は慢性腎不全と診断されていますが、当時まだこの病名で無かったとしても、前兆となる症状でこのA病院を受診しています。
なので初診日はA病院ということになります。
病名ではなく、症状で判断しますのでこの病院で初診日の証明書を書いてもらうことになります。
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初診日の証明が必要なのね。
てっきり、今通院している病院に診断書を書いてもらうだけでいいと思っていたから、違ったのね。
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障害年金は、全て書類審査なんです。
たくさんの書類を用意し提出します。
きちんと順序立てて書類を用意していくことが大切となるんです。
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ですので、書類のちょっとした不備や書き方が分からなかったなどで間違った書類を提出してしまうと不支給になってしまう事もあるのです。
いわば書類一発勝負といっても過言ではないのです。
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続いては2つ目の要件、年金保険料の納付です。
年金「保険」ですので、年金をちゃんと納めていたかという保険料の納付要件があります。
初診日より前に一定の保険料を納めていないと申請ができないんですよ。
初診日の前々月から遡って1年間に未納がないことですが、いかがですか?
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ずっと同じ会社で勤務していたので、保険料が給与から天引きされていたわ。
なので未納の期間は無いと思います。
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保険料の納付要件は問題ないですね。
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もしこの1年間に未納があった場合は申請出来ないの?
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その場合は、20歳から初診日の前々月までのトータルの期間で納付要件を見ます。
その間に3分の2以上ちゃんと納めていれば大丈夫です。
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初診日前の年金保険料納付要件は、このどちらかを満たしていることが条件です。
大事なのはあくまでも初診日前の納付であり、初診日以降については問われないので間違えないようにして下さい。
病気になった後に慌ててまとめて保険料を納めてもだめということです。
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なるほど~国から支給される年金なので、しっかりと年金を納めていることが条件となるということですね。
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その通りです。
また初診日に加入していた年金制度が
国民年金か厚生年金か
によって支給額と等級の設定が異なるんです。
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Yさんの場合は初診日時点では厚生年金加入ということです。
厚生年金は1級から3級までありますのでこのどこかに該当すれば受給出来る可能性があります。
また配偶者となる旦那様、18歳未満のお子さんもいるので、2級以上になれば加算がつきます。
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厚生年金に入っていない人はどうなるの?
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厚生年金に加入していないという事は、国民年金加入となります。
国民年金は1級と2級しか等級がありません。
障害の程度が軽い3級がありませんので、国民年金は厚生年金よりも障害年金を受給するハードルが少し高くなってしまうんです。
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初診日って障害年金にとっては、結構重要な要素がたくさんあるのね。
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そうですね。初診日が分からないと何も始まらないかもしれませんね。
続いて3つ目の要件、障害状態です。
日常生活と就労に支障をきたしているかというものです。
障害年金には初診日から1年6ヶ月間は治療やリハビリにより
病気が回復するのか?悪化するのか?
と様子を見る期間が設けられています。
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この1年6ヶ月を経過した日を障害認定日と呼びます。
まずはこの時点での病気の状態が障害認定基準に該当していれば申請できます。
障害認定日から3ヵ月以内のご病気について書かれた診断書によって障害等の審査が行われるのです。
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私の障害認定日はいつになるのかしら?
初診日の年月日がきちんと分からないと障害認定日も分からないってことよね?
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そうですね。
Yさんは障害認定日の頃はどんな症状だったのでしょうか?
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初診から1年6ヶ月後だと確か…仕事を休職していた頃だったと思うわ。
そのあと透析を開始したのよ。
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そうだったんですね。
障害年金では人工透析を行っていれば2級に該当します。
ペースメーカ装着なら3級に該当、人工肛門は3級など他にもさまざまな条件を満たしていれば該当する等級があります。
Yさんは3つの要件に当てはまりそうですね。
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申請出来るってことよね!可能性があるなら申請したいわ。
でも障害年金の申請は、自分で出来るものなの?
話を聞いていると、書類の数も多いし、書類の不備なんて素人には分からないと思うんだけど。
どこで手続きするのかさえ分からないわ。
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障害年金の申請は、年金事務所で行っています。
またはお住まいの市町村役場の福祉課等でも相談に乗ってもらえます。
基本的にはご自身で申請するものです。
年金事務所からお知らせが来るものではありません。
一つの書類が出来たら年金事務所に足を運び…また次の書類が出来たら足を運ぶ、
何度も年金事務所に足を運ぶという流れは、実際病気を抱えたご本人様が行うことは大変大きな負担となってきます。
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行政機関は必要な書類は教えてくれますが、ご本人の代理人にはなれません。
この代理人として全ての手続きを代行できるのが、国に認められている社会保険労務士なのです。
もらえるはずの年金をもらえない事がないように、私たち社労士が代理人としてサポートさせてもらっています。
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手続きは年金事務所に行けばいいのね。
それなら年金事務所の人に色々教えてもらえるんでしょ。
社労士との違いなんてないじゃないの。
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障害年金は認定基準なども細かく複雑な制度の為、年金事務所や役所の職員に熟知している方が非常に少ないというのが現状です。
先ほどもお伝えしたように必要書類は教えてくれますが、代わりに書類を作成してくれるわけではありません。
私たち社労士は障害認定基準を把握しており、さまざまな案件を経験している為、ノウハウもあります。
お客様1人1人障害は違うので、その障害に適した対応が出来るのです。
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なるほどね~。
私一人でこの書類を準備することは難しいし、体調が悪い時は動けないの。
障害年金の請求手続きのサポートをお願いしていいかしら。
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もちろんです。
Yさんのお力になれるよう全力でサポートさせて頂きます!!
3つの要件をクリアしたら、あとは順番に書類をそろえていきます。
請求までの手続きの流れを説明しますね。
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全体的なながれはこのようになっています。
③の受診状況等証明書は初診日証明書の事です。
ここでまず初診日を確定します。初診日が確定しないと障害認定日が確定しません。順序立てて書類を準備していきます。
④の病歴申立書はご本人様が唯一自分の言葉で訴える事の出来る書類となっています。
⑥はその方の家族構成によって用意する書類は変わってきます。住民票や戸籍、所得証明書であったり様々ですが、これらの書類の取得代行が出来るのも社労士です。ご本人の体調が悪く動けない時は、代理人として取得するサポートも行っています。
このように障害年金は準備から受給まで、約半年ほど期間がかかります。
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半年もかかるの?!
サポートをお願いして半年なら、自分でやったらもっと時間がかかる可能性があるのかしら?
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そうですね。
途中で諦めてしまう方も非常に多いのが現状です。
我々社労士にサポートを依頼するメリットは、一番はお客様のストレスがほとんどないこと、そして申請までのスピードが早いことかもしれませんね。
何より、障害年金を受給出来るのに受給出来ていない方を少しでも減らしていきたいという想いが一番ですから、そのためにサポートさせてもらっています。
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その後、Yさんは障害厚生年金2級を受給しました。
配偶者の加算、お子さん2人分の加算も付きました。
Yさんが透析を行った日は動けない状態となってしまうため、そういった日は家事サポートを依頼したりして、障害年金を生活の為に役立てているそうです。
障害年金のご相談は
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