病院等でのカルテの保存義務期間は5年です。初診日の証明が取れずに請求をあきらめてしまう方も多いですが、まずはいろいろと探してみましょう。
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Oさんは現在40代、女性。
中学生の時の交通事故により右半身麻痺と
右眼の視力喪失の後遺症が残りました。
身体障害者手帳2級をお持ちでした。
現在は障害者雇用で無理のない範囲で働いています。
すでに事故から約30年が経過していました。
5年前に障害年金という制度を知り、ご自身で申請しようと動かれたそうです。
しかしさまざまな書類を揃えることや、
何度も年金事務所に足を運ぶことは
麻痺を抱えた身体では負担となり、途中で諦めてしまったそうです。
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30年近く、ずっとこの障害と付き合ってきました。
障害者雇用で働いていますが単純な作業しか出来ません。
この先の生活の事を考えると、やはり障害年金を受給したいと思いまして…
5年前にも家族に手伝ってもらって、申請しようと思いましたが、
30年前の資料を集める事は難しく、
市役所にも相談しましたが、無理だと言われ、諦めてしましました。
本当に、申請することは無理なのでしょうか?
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まずはOさんの病歴を整理してみましょう。
30年前の事ですが、一つ一つ思い出してみましょう。
あと現在は、どこか病院に通院していますか?
治療中ではありませんか?
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この障害での通院は、交通事故後、約1年位リハビリ通院しただけで、
それからは病院にかかってないですね~。これ以上は治らないと言われたので‥
あっ!でも就職する時に、障害者雇用を受けるために、手帳の取得が必要だったので、
その時はお医者さんに診てもらってます。
今も通院していないと、ダメなんですか?
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障害年金の申請をするのに、現在の傷病の状態が書かれた、診断書が必要なんです。
通院していないという事は、その傷病が治った、ということか、症状固定といって、
これ以上は回復を見込めない、と判断されたか、ということになります。
Oさんの場合は、身体の不自由ですので、症状固定という判断ですから、
現在通院していなくても納得がいきます。
現在の症状を、書いてもらえる病院はありますかね?
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それなら、普段からケガが絶えないので、その治療に頻繁に行っている病院があります。
右半身麻痺のせいで、日常的に転倒するんです。
右の視力もほとんど無いですからね~
少しの段差にも、気が付かない事が多く、すぐに転んでしまうんです。
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えっ!それは大変ですね。気を付けて下さいね‥
では現在の診断書を、書いてもらえる病院はありますね。
それでは30年分の病歴を、整理していきましょう。
どこにも通院していない期間も含めて、病歴を書きだしていきます。
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事故に遭った当時の記憶は全くないんです。
病院も分からないので、両親に確認してみます。
高校生位からなら思い出せるので、頑張ってみます。
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病歴が長い場合、ご家族の協力も必要となりますね。
ご家族に、当時のOさんの様子や、日常生活についても伺いたいのですが大丈夫ですかね?
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もちろんです。
よろしくお願いします。
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ご両親が当時の日記や手紙などの資料を提供してくださり、より詳しい状況が分かりました。
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ヒアリングからこのような病歴が分かりました。
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現在は制限のある中での日常生活、
ケガの絶えない現状、
この先も回復することのない症状から
受給出来る可能性がある、と判断し、サポートする事になりました。
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まずは障害年金を申請する為の3つの要件をクリアしているか確認しましょう。
一つ目は初診日要件です。
Oさんは交通事故に遭い、一番初めに運ばれた病院となりますね。
この病院で初診日証明書を取ってもらいますが、なにせ30年前ですからね、
まだこの病院は健在ですかね?
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母に確認したところ一つ目の病院と3つ目の病院は廃院、
2つ目の病院は、総合病院なのでありましたが、カルテは残っていないとの事でした。
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病院全部ダメです。あーどうしたらいいでしょうか?
やっぱり申請は、諦めた方がいいのでしょうか…
初診日が証明できない…
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うーん‥‥病院が全部ダメですか…
そうしたら、初診日の証明として、他に使えるものとして…
交通事故なので、警察に交通事故証明、というものを提出しているはずです。
その書類が証明となります。
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あとは、交通事故の時に、自動車保険などを使用していれば
給付申請時の診断書なども、証明になります。
ご両親に聞いてみましょう。
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わかりました。探してみます。
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諦めず、一つ一つ探していきましょう!!
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1週間後
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両親に確認してもらいましたが、
30年前の事です。警察に資料は、残っていませんでした。
保険の方も、同じくありませんでした。
ただ両親から、事故当時の通信簿が出てきて、その中に事故にあった事など
資料にならないか、と預かってきました。
役に立ちますかね?
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やはり30年前ですから、今のデータでの保管と違って、紙での保管なので、ないですよね。
しかしお母様が、通信簿を保管されていたんですね。
すごいです!年月日、担任の先生の名前、色々と詳しく、事故の事も書いてありますね。
十分添付資料として提出できそうですね。
ですが、これだけでは不十分なので…
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第三者証明による、初診日の認定をしてもらいましょう。
当時の事故により、病院に運ばれた事を証言してくれる人を、3名探して下さい。
家族以外の方に限ります。
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えっ!3人の人に、当時の事故や病院にかかった事を証明してもらえば、
それが初診日の証明になるんですか?!本当に?!
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はい。第三者証明書という、書類があるので、それを3人以上の方に書いてもらい、
なおかつ客観的な資料を、一緒に添付すれば、認定される可能性があります。
Oさんの場合は、第三者証明書と通信簿、あと障害者手帳を取得した時の
診断書のコピーを、資料として付けましょう。
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えーっ!!障害者手帳を取った時の、診断書のコピーなんて、取ってないですよー。
どうしよー
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大丈夫ですよ。お住まいの市町村役場にて、申し出ればコピーをもらえます。
取り寄せてもらえますか?
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そうなんですね。知らなかった!確かに手帳の手続きは市役所でやりました。
分かりました。取り寄せてみます。
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あとはご両親と相談して、第三者証明書を書いてもらえそうな人を、3人探して下さい。
決まりましたら、当事務所が、第三者証明の書き方や、記入例を、
その方々の負担にならないよう、丁寧に教えますのでご安心下さい。
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自分の力だけでは、そんな事できませんでした。お願いして本当に良かったです。
体調が悪くなったら動けないので、お任せすることで、
自分の体調のことだけを考えられるので、ありがたいです。
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通院、体調の変化など、病気を抱えての書類集めは、本当に大変ですからね。
お任せください!
では障害年金の申請に必要な3つの要件を、あらためて確認しましょう。
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1つ目の初診日要件は、第三者証明書と客観的資料で、クリア出来そうです。
続いて2つ目の、年金の納付要件ですが、Oさんの場合は初診が中学生の時です。
なので20歳前傷病となりますので、納付要件は問われません。
20歳前に初診日がある場合は、国民年金となります。
3つ目の、障害認定日要件は、初診日から1年6ヶ月経過した日は、
すでに通院が終了していました。
また当時の病院は廃院しており、認定日時点の診断書を、取得することは出来ませんね。
しかしOさんの場合は、初診が20歳前にあるので、
その場合認定日は、20歳の誕生日となります。
この時点でもどこにも病院は受診していなかったので、認定日請求は出来ないですね。
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えっ!認定日で請求出来ないって、やっぱり障害年金の申請は
諦めるしかないってことですか?せっかく初診日の証明の資料が集まりそうなのに‥‥
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大丈夫ですよ。認定日時点で申請が出来ない場合、現在の傷病の状態が
認定基準に該当していれば、今からの申請ということで出来るんです。
それを事後重症請求と言います。
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障害年金ではこの4つのタイミングで申請が出来ます。
それぞれ色々と条件があるので、自分がどのパターンに当てはまるか
判断する事も大事な作業です。
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へーいろいろあるんですね。
聞けば聞くほど、自分でやる事の難しさを感じてしまいますね。
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そうですね。まずは専門家である、社労士に相談してほしいなと思います。
それでは3つの要件をクリアしたので、早速書類を集め始めましょう。
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それから初診日を証明するための第三者証明書を、
事故当時の中学校の担任の先生、
当時通っていた母の友人の英語の先生、
事故現場に一緒にいた友達
の3人に書いてもらう事が出来ました。
そして市役所より、障害者手帳を取得した時の診断書も、取り寄せ出来ました。
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診断書も通院はしていませんでしたが、日頃から受診していた病院にて
現在の状態を書いてもらえました。
どのような経過を辿って、現在の状態に至ったのか、詳細が分かるように
病歴申立書と障害者手帳を取得した時の、診断書のコピーを資料として、お渡ししました。
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2級相当の診断書を受け取ることが出来ました。
このように通院していない場合でも、資料をお渡しすることで、
総合的に判断していただく事ができました。
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結果Oさんは障害基礎年金2級を受給することが出来ました。
障害年金のご相談は
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